1951-11-01 第12回国会 衆議院 予算委員会 第11号
しかるに政府の、ことに厚生省あたりでとつておりまする産兒調節といいますか、制限といいますか、その一連の対策に対しまして、必ずしも積極的な熱意のある具体的な態度を示しておるとは受取れない点が多々あるのであります。
しかるに政府の、ことに厚生省あたりでとつておりまする産兒調節といいますか、制限といいますか、その一連の対策に対しまして、必ずしも積極的な熱意のある具体的な態度を示しておるとは受取れない点が多々あるのであります。
それは御承知のように只今日本の人口問題に関連いたしましていろいろ御意見がございますが、とにもかくにも婦人にいろいろ産兒調節の知識とか、そういう方面の知識を教育しなければならんということでありますが、兒童局としてはこの教育にどの程度関與なさいますか。今回の兒童福祉法の改正の中へそのことも多分に取入れられてございますか、どうでございますか、お伺いいたしたいのでございます。
こういうような産兒調節の具体的な、積極的な施設を予算的にもぜひとも講じていただきたいことを、この際重ねてお願いいたしておきます。
殊に今日となりましては、産兒制限、産兒調節などが盛んに行われて参りますと、この産婆というものの失職が甚だしかろうと思います。その点においてこの産婆を任用なさつて、この名称も変えて頂くというお氣持はないでしようか。これを伺いたいと思います。
その次に、二十條の実施に際しまして一つの政府に特にお願いいたしたいことは、先程お述べになりましたように、産兒調節にきく藥品の製造販賣の許可、それから價格の監督等についてでございます。
そうして大阪府下に四十箇所の優生結婚相談所というものを設け、府立の保健所二十ケ所の外に大阪市立の保健所十二ケ所、堺市立の保健所その他旧來産兒調節優生相談所が七ケ所ありました。
○谷口弥三郎君 只今の関係でお話にならなかつたと思いますが、最近婦人團体の会合などにに行つてよく聞かれるのでございますが、どうも産兒調節とかいうものには男子の理解が最も必要であるが、どうもやつておることは殆んど女子ばかりを目的にして、或いはいろいろの処置を女子に專門にやるような嫌いがあるから、男子にやる方法を今少し徹底させて貰いたい。(小杉イ子君「同感」と述ぶ)折角ですからそこを少しお話頂きたい。
昭和二十四年四月二十一日(木曜日) 午前十時二十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○議員派遣要求の件 ○人口対策並びに産兒調節に関する調 査の件 —————————————
○山下義信君 ちよつときいて見たいんですが、産兒調節こういう避妊藥とか、避妊法、こういうものの訓練、普及方法、これは大体結婚によつてやるんですが、未婚婦人にはどうでしようか、未婚婦人の或程度の性教育というか、産兒調節、受胎調節といつたような避妊方法の普及というようなもの、これは外國あたりでは可なりに盛んにやつておりますが、これはどうでありますか、まだ日本では、未婚女性にはそこまでやらせる必要がないとお
山下義信君 人口問題審議会を御設置下さつたようでありまして、これは厚生省はどういうふうに御盡力下さるのですか、内閣にお置きしまして、厚生省は……、実際問題としまして厚生省では、この人口問題審議会のいろいろな事務これを推移して行くことを大体どこでお扱いになります御予定でございますか、人口問題審議会ということになりますと、関連するところが諸般に亘りますことは申すまでもございません、具体的に申しますと、産兒調節
昭和二十四年四月十五日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○人口対策並びに産兒調節に関する調 査の件 ————————————— 午前一時四十五分開会
○山下義信君 では人口問題研究所の方が見えておいでになりますが、その方でもよろしいのですが、当面の問題は産兒調節の問題が、これは非常に大きな問題です。この根本的な人口問題は、三年研究、五年研究しても果てはない深刻な問題ですが、当面は産兒調節によりまして、人口の関係を調節して行こうということになるわけでありますが。
一部におきましては、すでに堕胎に関する刑法の條文削除するのがいいのじやないかというような意見等も段々見えておるのでありますが、産兒調節に関連いたして医師等が手術いたしたとき、それを盡く刑法的な目で峻嚴に調べて行くとか、或いは又良からん者が恐喝的なことをしておるとかいうような事柄も相当あるようで、これは相当私は問題であると思う。
昭和二十四年四月十二日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○人口対策及び産兒調節に関する調査 の件 ————————————— 午前十時三十四分開会
昭和二十四年四月七日(木曜日) 午後一時四十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○人口対策並びに産兒調節に関する調 査承認要求の件 ○社会事業團体及び施設の振興、整備 に関する施策の調査承認要求の件 ○兒童及び未亡人福祉に関する調査承 認要求の件 ○公聽会開会承認要求の件 ○社会保障制度審議委員会の数に関す る件 ○職員任用の件 ○議員と日本学術会議会員
人口対策並びに産兒調節に関する調査承認要求書 一、事件の名称 人口対策並びに産兒調節に関する調査 一、調査の目的 我國人口の趨勢とこれが対策を調査してその適正を期するため、産兒調節施策の合理化を図る。 一、利益 人口問題の実情を明らかにし、確乎たる人口対策を樹立して、民生安定と寄與する。 一、方法 関係官民から事情並びに意見を聽取し、資料を蒐集し、必要に應じて実地調査を行う。
産兒調節の問題は嚴粛なる宗教的並びに倫理的問題をも内包しておりますことは十分に承知しておりますが、敗戰祖國の如何とも抜け道のない悲惨な現状を考え、今後生れ來る子らの將來を考えますると、今や眞劍にこれが対策を考究せねばならぬところに來ておると思います。
もう一件は、先に草葉委員から、中山委員の御意向によつて傳えて呉れということを発言になりましたが、その人口対策並びに産兒調節に関する調査承認の要求書を出すことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員 次に将来の産兒調節運動という問題に関しまして、御質問申し上げたいのでございます。先はど御説明によりまして、将来日本の各地におきまして、都市、農村、あるいは工業化の原因によりまして、相当産兒出生率が減少するのではないか。
今日産兒調節上におきまして妊娠中絶が非常に行われておるということにつきまして、特に御当局の御関心を持つていただきたいのであります。従つてその半面におきまして受胎調節思相の普及につきましては、よほど努力していただかなければならない、ということを私は申し上げたいのであります。すなわち保健所を動員されることもよろしい。
だから根本問題は産兒調節を何故しないか。私は違い政治家が沢山並んでおられるとけれども、何故日本の政治家は産兒調節をしないか、ソヴイエトロシアのように、公認の相談所を作らないのか、根本問題は私はこれを実に不可解に思つておる。 それからもう一つその次に申上げたいのは、委員長のさつきおつしやつたこどですが、この問題について医者の精神鑑定をしていないことです。
ことに山崎委員から代言せられたあの乳幼兒の問題なんか重要で、あの種のものもたくさんありますし、なお産兒制限、産兒調節等について、衆議院から声があげられぬということはまことにはずかしいことだと思つております。予防局長なんかもああいう印刷物をわれわれに配付して、われわれを啓蒙して、われわれの声を出さしめるべく促されているにかかわらず、本委員会はこの問題について何もしていない。
また、奉天を初め中華民國等の各所にあります保嬰院のごとき捨子施設も思慮すると同時に、一日も早く優生保護法の制定によつて、諸種の不幸な実情にある者の産兒調節も考えるべきであると存じます。また、生きることの不可能な量より配給のできないミルクを、私はこの際母乳泣き子の主食として確保するために、一切他の方面への使用を禁止すべきことを要求いたしたいと存じます。
) ○教員勤務地手当増額等に関する陳情 (第三百六十四号) ○生活協同組合法案に関する陳情(第 三百八十三号) ○結核医療施設を市営に復元すること に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳 情(第三百九十五号) ○優生保護法案(衆議院送付) ○乳肉衞生行政を農林省に一元化する ことに関する請願(第二百九十九 号) ○産兒制限に関する陳情(第四百三 号) ○産兒調節
第三百五十九号) ○教員勤務地手当増額等に関する陳情 (三百六十四号) ○生活協同組合法案に関する陳情(第 三百八十三号) ○結核医療施設を市営に復元すること に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳 情(第三百九十五号) ○優生保護法案(衆議院送付) ○乳肉衞生行政を農林省に一元化する ことに関する請願(第二百九十九 号) ○産兒制限に関する陳情(第四百三 号) ○産兒調節
) ○教員勤務地手当増額等に関する陳情 (第三百六十四号) ○生活協同組合法案に関する陳情(第 三百八十三号) ○結核医療施設を市営に復元すること に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳 情(第三百九十五号) ○優生保護法案(衆議院送付) ○乳肉衞生行政を農林省に一元化する ことに関する請願(第二百九十九 号) ○産兒制限に関する陳情(第四百三 号) ○産兒調節
というようなことに及んでおりますし、あるいは妊娠の中絶というようなことにもなつておりますし、また現在の日本の法律は、受胎を未然に防ぐところの、いわゆる産兒の調節ということについては、法をもつてこれを禁止するということは何らいたしておりませんけれども、この法案の中においては、こういう受胎を未然に防ぐところの處置は、醫師のみがこれを指導するということを、特に明記いたしております關係上、この優生保護法案は、産兒調節